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FAQ(よくある質問)

 

Q.再転相続の場合の相続放棄はいつまで?

複数の相続が発生した再転相続の場合、相続放棄はいつまでできるのか、熟慮期間の起算点の問題がありました。

この点については、実際に相続放棄をする最後の相続人の認識を基準にするという判決が出ています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

最高裁令和元年8月9日第二小法廷判決の紹介です。

この判決については動画でも解説しています。

事案の概要

相続放棄の有効性が問題になったケースです。

父は、銀行のローンの連帯保証人になっていました。

銀行は、父に対して、連帯保証債務の請求をし、各8000万円の支払いを命じる判決をもらっていました。平成24年6月7日が判決言い渡し日です。この判決は確定。

しかし、父は同月30日に死亡。

法定相続人は、妻と2人の子。

子らは同年9月に相続放棄。

子が相続放棄をしたことで、兄弟姉妹が相続人となります。

このうち、弟は、自分が相続人となったことを知らないまま、平成24年10月19日に死亡。

弟の子が、今回の事件の原告です。

彼は、弟(自分の父)からの相続はすぐに知りました。


債権者側の動きとして、確定判決を受けた債権は、平成27年6月に被告に譲渡されました。

被告は、同年11月2日、確定判決の正本(本件債務名義)に基づいて、原告の法定相続分を算出し、その請求権の32分の1の額の範囲で原告に対して強制執行できる旨の承継執行文の付与を受けました。

これにより、債務名義および承継執行文の謄本等が原告に送達されます。

原告は、ここで、自分の父が、弟という立場で保証債務を相続していたことを知ります。

原告は、平成28年2月5日、弟という立場での保証債務の相続について放棄の申述。受理されました。

原告は、被告に対し、相続放棄を異議事由として、執行文付与に対する異議の訴えを提起。


大阪高裁は、請求認容したため、被告が、上告受理申立て。

最高裁判所の判断

上告棄却。


民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきであるとしました。


なお、甲からの相続に係る丙の熟慮期間の起算点について、乙において自己が甲の相続人であることを知っていたか否かにかかわらず民法916条が適用されることは、同条がその適用がある場面につき、「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき」とのみ規定していること及び同条の前記趣旨から明らかであるとしています。


本件の事実関係等によれば、原告は平成27年11月11日の本件送達により自分の父から保証人の相続人としての地位を承継した事実を知ったのであり、保証人の相続に係る原告の熟慮期間は本件送達時から起算されるとしました。

そうすると、本件の原告の相続放棄の申述は熟慮期間内のものであり、有効であると結論づけました。

熟慮期間の趣旨

相続放棄や限定承認は、3ヶ月の熟慮期間内にしなければならないとされています。

いつでも相続放棄ができるとすると、債権者等の利害が大きくなってしまうからです。

相続人は、この熟慮期間の間に、単純承認で相続するか放棄をするかなど検討するための相続財産の調査ができます。

熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申述をしないと、単純承認したものとみなされます。

この熟慮期間がいつから始まるかという点については、相続があったことを知ってからです。

相続人が自らについて相続が開始していることを知らなければ、相続財産の調査をして、承認か放棄かを決めなければならないということも認識できないことになります。

このような趣旨から、民法915条1項で、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から熟慮期間が始まるとされているのです。

再転相続の場合

この熟慮期間について、再転相続がある場合は、話が変わってきます。

再転相続は、2段階の相続があるようなケースです。

一回目の一次相続があった相続人が、承認または放棄をせずに死亡して、さらに、二次相続が発生するようなケースです。

このような二次相続の相続人は、一次相続についていつまで相続放棄ができるのかという点が問題になるのです。

この熟慮期間があまりにも短いと、相続人に不利益となります。

そこで民法916条では、一次相続の相続人が承認や放棄をせずに死亡した場合、二次相続の相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から」熟慮期間が始まるとしているのです。


この解釈について、二次相続も一次相続も一緒に熟慮期間が始まるという考え方もありました。

しかし、これだと、今回のように、一次相続の存在すら知らなかったという場合、相続人は不利益を受けることになります。

そこで、今回の最高裁判決は、一次相続の熟慮期間は、相続人が、一次相続についても認識した時から起算するとしたのです。

一次相続人の認識

本件では、一次相続人も一次相続を把握せずに死亡していました。

そこで、原審は、民法916条は一次相続人が相続の開始を知って死亡した場合に適用されることを前提とし、一次相続人が相続の開始を知らずに死亡したときは民法916条は適用されないという理論構成をとり、一次相続人の地位を承継した再転相続人が、民法915条により、相続放棄できるという結論をとりました。

これに対して、最高裁判決は、民法916条が適用されるとし、同条の解釈によって、同じ結論を導きました。

最高裁判決の理論によると、一次相続人が最初の相続を知っていてもいなくても、大事なのは、二次相続人の認識ということになります。

原審のような理論だと、一次相続人の認識が争点になる場合、判断が難しくなるので、最高裁の理論構成のほうが相続人としてはやりやすいでしょう。


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