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FAQ(よくある質問)

 

Q.生き別れた親に財産を相続させない方法は?

終活の中で、自分の財産を親など一定の親族に相続させたくないという人がいます。

両親が離婚して生き別れているような場合には、長年、関わっていない親には相続させたくないという人もいます。

このようなケースで、親を恨んでいるようなこともあるでしょう。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

法定相続人の確認

法律で決められた相続人を、法定相続人と言います。

死亡時に、遺言等がなければ、相続財産は法定相続人が相続します。

まず、配偶者がいれば、法定相続人となります。

次に、子や孫がいれば、第1順位として子や孫のような直系卑属が相続します。養子も含まれます。

第1順位の相続人がいない場合、第2順位が親や祖父母です。家系図を上の代に遡るのですね。養親も含まれます。

さらに、第2順位の相続人がいない場合には、第3順位として、兄弟姉妹となります。

 

自分が相続させたくない親族が、法定相続人に含まれないなら、何もしなくても財産はその人には相続されません。

逆に、法定相続人に含まれるのであれば、財産を相続させないためには、何らかの手を打たなければならなくなります。

 

遺言を作成

法定相続人への相続に優先するものとして、遺言があります。

相続財産を法定相続人以外に遺贈する遺言をのこすことで、その人に財産を移転させることができます。

遺言制度については法改正がされていますが、2019年時点では、自筆証書遺言よりは公正証書遺言の方が無効になりにくいとされます。2020年からは、法務局による遺言保管制度が始まるため、この構図が変わる可能性があります。

 

遺留分

遺言を作成すれば、財産を受ける人を決めることができます。

ただし、親のように自分と近い法定相続人には遺留分があります。

親のように直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は全体の3分の1、それ以外の場合には2分の1となります。

 

遺留分の権利を持つ相続人が遺留分請求をすると、遺贈を受けた人は、一定の金額を支払う必要があります。

遺言があれば、遺言により財産の名義変更などができるので、疎遠な親族は相続について知らずに、遺留分の請求をしないこともありえますが、確実ではありません。

 

法定相続人のコントロール

そこまでやるかという話になりますが、相続をさせたくない場合、その親族を法定相続人でなくす方法が考えられます。

第2順位の親などに相続させたくない場合、第1順位の相続人がいれば、そちらが優先して相続することになります。第2順位の親には遺留分も認められません。

 

たとえば、子ができた場合、子が相続すると、父は法定相続人ではなくなります。ここには養子も含まれます。

すなわち、養子縁組をすると、子がいるので、自分の親には相続がいかなくなります。

また、結婚した場合には、配偶者の相続分が多くみとめられるので、子がいなくても親の遺留分は少なくなります。

同様に、同順位の親を増やす方法としては、自分が子になる養子縁組もありえます。

あからさまに、それだけが目的だと、有効性が微妙になってきます。一定の関係を発生させる意思があったことは必要でしょう。

 

相続財産のコントロール

遺言による遺贈ではなく、生前の贈与という方法で相続財産を移す方法もあります。

生前贈与についても、遺留分請求の対象にはなります。

ただ、贈与等があった事実は、請求側である程度立証する必要があるので、生き別れの親族のような場合、遺贈よりは遺留分請求されにくいです。

ただ、生前贈与であれば、贈与税を払う必要があります。

贈与税の基礎控除は年に110万円ですのでそれを超過する部分に贈与税が発生します。

 

その他、遺留分の問題はありますが、信託設定により財産移転をすることも選択肢にはなります。

 

なお、最強の相続対策として、相続財産を遺さない、使ってしまうという選択肢もないわけではないですね。

 

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