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FAQ(よくある質問)

 

Q.家族が勝手に成年後見人を選んだら?

成年後見人は、高齢で地方などにより判断ができなくなった場合などに、本人に代わり法律行為をおこなう人です。

財産管理をはじめ、施設の入所契約、預金の出金等を行います。

この成年後見人は家庭裁判所が決めます。

この成年後見人の選択の際に、親族間で対立があることも多いです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

不服申立て

たとえば、親が認知症となり、同居親族から成年後見人の申立をしたという連絡を受けたものの、自分は必要がないとか、全く話を聞いていないと感じる場合です。

なんとなく、同居親族の思うように話が進められてしまっていることが気に食わないということもあるでしょう。

このような成年後見人手続に異議を唱えたいという人もいます。

 

成年後見人が選ばれたという決定に対して、不服申立てはできるのですが、他の成年後見人に変えてほしいという異議は出せません。

成年後見人の申立の際には、候補者を希望することもあるのですが、財産状況や親族間の対立を考慮して、裁判所が決めます。候補者どおりに決まらないことも多いです。

「自分がなれると思ったのに、弁護士が成年後見人になった、不服だ」という申立はできません。

 

これに対して、本人は成年後見人が必要な状態ではないという不服申立はできます。

これは、判断能力がある、という主張ですね。

ただ、成年後見人の審査では、診断書や鑑定がされているので、それを覆す医療的な資料は必要になるでしょう。

 

申立時の調査

通常は、成年後見人を選ぶ際、お子様のような家族には家裁から意見照会がされます。

それをみて、家庭裁判所は成年後見人を選ぶ傾向にあります。

これ以外に、成年後見人の選任申立をする人が、事前に親族に知らせなければならないというルールはありません。

義務もありません。

 

成年後見人の監督

成年後見人が選ばれたというと、誤解する人もいるのですが、成年後見人は本人の財産を管理するものの、自由に使えるわけではありません。

定期的に家裁に報告しなければなりませんし、高額な財産がある事件では厳しくチェックされます。

また、使い込み等があってもおかしくない金融財産がある場合には、信託制度を併用し、管理自体も厳しくされることもあります。

一時期、親族後見人による不正が問題になったことから、監督は厳しくなっています。

 

すくなくとも、成年後見人を選ばずに、同居親族が本人の預金を勝手に使っているというケースの方が多く、親族への不信を抱くのであれば、そのようなケースでしょう。

後見人が選ばれたということは、その後の収支はオープンにされ、不正は行われにくくなったと考えるべきです。

もちろん、選ばれた成年後見人が不正をしているようであれば、解任請求もできます。

 

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