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FAQ(よくある質問)

 

Q.出資法と利息制限法の関係は?

最近、個人間のお金の貸し借りでも、高い利息を設定している人が目立ちます。

その際、出資法規定の利率までは設定しても良いという誤解があります。

しかし、利息制限法は、個人間の貸し借りでも適用されます。

これを上回る利率を設定しても無効です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

利息制限法の利率

利息制限法では以下の制限がされています(利息制限法第1条)。

元本額が10万円未満の借金  → 年20パーセントまで
元本額が100万円未満の借金 → 年18パーセントまで
元本額が100万円以上の借金 → 年15パーセントまで

みなし利息という制度があり(3条)、名目が手数料や調査料というようなものも「利息」として扱われます。

 

これを上回った部分は無効です。

 

 

過払い金

消費者金融やクレジット会社との間で話題になっていた過払い金ですが、これは利息制限法を根拠にするものです。

利息制限法は個人間でも適用されます。

したがって、個人間の貸し借りでも、過払い金は発生します。

 

まず、利息制限法違反の利息は、借金の元金に充当されます。

借金の元金がなくなったのに、支払いをしたものが過払い金になります。

 

たとえば、個人間で100万円を貸し借りして、1年の利息を40万円とします。

100万円の元金だと、利息制限法の範囲内の利率は15%。15万円です。

そのため、これを上回る25万円は無効、元金に充当されます。

元金が75万円に減るのです。

 

このような利息の支払いを何回も続けていると、やがて元金がなくなります。

当初の約束だと残っているように見える元金も、実際にはなくなっていることもあります。

その後にも、利息や元金名目で支払いを続けていると、それが過払いになるので、過払い金として請求ができます。

 

 

出資法の利率

出資法は、正式には「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言います。

この出資法では、金融業者は年20パーセント、非金融業者は年109.5パーセントを超える利率での契約を禁止しています。

違反すると、刑事処罰の対象になります。

この規定をみて、個人間なら年109.5パーセントまで設定して良いのだと考える人もいるのですが、上記のとおり、利息制限法が適用されるので、処罰されないものの無効です。

 

なお、ヤミ金融業者については、出資法を超えるような利率を設定していることも多く、そのような場合に、貸付自体が違法で元金すら返還しなくて良いという最高裁の判断がされています。

貸付自体に違法性が強い場合には、個人間でも同様の判断がされる可能性は高いです。

女性に肉体関係に応じることを条件にするひととき融資なども、同様の判断がされる可能性が高いといえます。

 

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