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FAQ(よくある質問)

 

Q.債権者からの強制執行は?

債権者からの強制執行に怯える方も多いです。

強制執行は裁判所を使った差押え手続です。

財産を差し押さえるには、裁判所の判決や和解調書か公証役場で作成した強制執行を認める公正証書が必要です。

通常の債権の場合には、このような書類がないと差押えはできません。

例外として、税金等については、突然の差押えはありえます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

強制執行で多いもの

裁判所で敗訴判決を受けたり、和解をしたのに支払えなかった場合には、債権者から強制執行の申立をされるリスクが出てきます。

差押えというと、家に来られるイメージを持つ人が多いですが、必ずしもそうではありません。

家に来る差押えは、動産の差押えです。

法人で店舗経営をしていたり、在庫があれば動産の差押えも有効に働くことは多いです。

ただ、個人の場合には、最低限の生活家電等は差押が禁止されているため、美術品を収集しているとか、宝石類を持っているような事情がないとなかなか動産の差押には動きにくいです。差押えをしても、すぐに現金化が難しかったりします。また、家を訪問しても家族の動産については差押ができません。

それよりは預金口座の差押や給料の差押の方が債権者としては申立をしやすいといえるでしょう。

 

預金口座の差押の際には、近くの金融機関を狙って、複数の銀行に債権を割り振って差押をしてくることも多いです。

どこかがヒットすれば、再度、その銀行の預金口座を差押えに動くということができます。

 

ちなみに、差押にかかる費用も、動産の差押えだと執行官が動くため、預貯金や給料の差押よりも費用が高くなります。この点からも動きにくいものです。

 

 

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